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2024年05月23日
カテゴリ:
生活
【話題】歩いて稼げるアプリが日本から登場しなかった理由とは
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歩いて稼げるSTEPN、なぜ日本企業からは登場しなかったのか? 立ちはだかる法の壁 | ニコニコニュース
ブロックチェーン
ゲーム
の可能性を世間に知らしめたものの1つが、“歩くだけで稼げる”をうたった
STEP
Nだろう。
2022年
には国内でも
SNS
で話題となり、これまで
ブロックチェーン
ゲーム
に関心のなかった人たちが取り組む姿が見られた。
【その他の画像】
昨今は
Web
3
ブーム
であり、複数の大手
ゲーム
企業が参入を宣言している。しかし、
STEP
Nの登場から1年が経っても、同様の
ゲーム
は国内で登場していない。その理由の1つには国内の法規制があるようだ。
1月17日
に
ブロックチェーン
コンサルティングを営む
Gin
co(
東京都中央区
)と、
ブロックチェーン
に強い法律
事務所
ZeL
o(
東京都
江東区
)が共催したセミナーから、国内における
ブロックチェーン
ゲーム
の法的な難しさを探ってみよう。 法律
事務所
ZeL
oの高井雄紀
弁護士
は「
STEP
Nのような
サービス
を
やってみた
い、という相談がけっこうあった」と明かす。その上で、考慮すべき法的な
ポイント
が3つあると言う。「集団投資
スキー
ム持分」と「業務提供誘引販売取引」そして「
賭博罪
」だ。
STEP
Nは、最初に
NFT
のシューズを買う。シューズごとに適した速度や性能に違いがあることが
ポイント
だ。そしてそのシューズを履いて歩いたり走ったりすると、独自
トークン
のGSTが手に入る。またどんなシューズが入っているか分からない「シューボックス」というものもあり、これが
ガチャ
要素となっている。 この
ゲーム
構造が、どう法律に関係していくのかを見ていこう。 ●
NFT
スニーカーが有価証券にあたると、金商法
ライセンス
が必要 まずは「集団投資
スキー
ム持分」だ。保有することで利益が配分される
デジタル
トークン
は、株式や社債などと同様、有価証券と定義される。有価証券にはいろいろな種類があるが、次の3つのすべてに該当すると「集団投資
スキー
ム持分」という有価証券に当たる。 1. 出資者が金銭などを出資または拠出すること 2. 出資または拠出された金銭などをあてて事業が行われること 3. 出資者が対象事業から生じる収益の配当または財産の配分を受けられる権利であること 「
NFT
スニーカーを買ってそれだけで収益が得られるなら集団投資
スキー
ム。
STEP
Nではここに“歩く“というワン
クッション
が入っているが、歩くだけというのは買っただけで配当が入ってくるのに近い。集団投資
スキー
ムに当たると考えるのが無難だ」と高井
弁護士
は言う。
NFT
スニーカーが集団投資
スキー
ム持分に当たるとすれば、その売買を業として行うには金融商品取引業の
ライセンス
が必要になる。このことが、参入を難しくしている。 ●
NFT
スニーカー販売が業務提供誘引販売に当たると、
ユーザー
に紙を送らないといけない 次に問題となるのが特定商取引法が定める「業務提供誘引販売」だ。これは「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で商品を売る取引を規制するために作られた法律だ。 「歩けば
暗号資産
が得られます。そのためには
NFT
スニーカーが必要なので買ってください、これが業務提供誘引販売取引に当たるのではないか?」(高井
弁護士
)という懸念がある。 果たしてウォー
キング
やランニングは業務に当たるのか、
スマホ
をいじったり走らせることが業務提供か? という疑問はあるものの「完全には否定できないので、一応当たり得ると考えるべき」だと高井
弁護士
は言う。 業務提供誘引販売取引に当たった場合の問題は
クーリングオフ
の対象となることだ。
クーリングオフ
は一定期間内なら契約を
無条件
で解除できる制度だが、「業務提供誘引販売にあたる場合、“紙”を送らないといけない。紙を送らないと消費者はいつまでも
キャンセル
できてしまうという
落とし穴
がある」(高井
弁護士
)という。 ●シューボックスのような
ガチャ
は
賭博罪
にあたる? 最後の
賭博罪
は、どんな
NFT
シューズが出てくるか分からないシューボックスのような
ガチャ
が該当する。実際には、
賭博罪
に当たるかどうかは「利益の得喪」を争うかどうが
ポイント
だ。これは、勝者が利益を得て敗者はこれを失うことを指す。 「これが生じなけれが賭博に当たらないが、事業者は躊躇(ちゅうちょ)して
NFT
ガチャ
に踏み切れなかった」(高井
弁護士
) しかし、22年
10月
に
ブロックチェーン
関連5団体が共同で
NFT
ガチャ
に関する
ガイドライン
を策定。そこでは何も得られない「
ハズレ
」を明確に設定しない限り、得喪を争う関係は生じないとされた。 「1万円で
ガチャ
を引いたら、
ハズレ
はなく最低1万円の価値のものが手に入るのなら、利益の得喪を争うことにならないということ」(高井
弁護士
) これによって
NFT
ガチャ
と
賭博罪
の問題はいったん解決したという。 ●
STEP
N
システム
を実装すると
暗号通貨
交換業にあたってしまう
NFT
シューズの販売と
NFT
ガチャ
だけでもいろいろと
クリア
しなくてはいけない課題が多いが、さらに
STEP
Nと同様の
システム
を実装しようとすると、別の法的課題が立ちはだかる。
Gin
coの房安陽平副社長は「通常想定される
システム
を作ると、
暗号通貨
交換業者に当たってしまうので、ここを迂回する仕組みから考えなければならない」と、その難しさを指摘する。
STEP
Nのような
サービス
では、
NFT
とは別に
暗号資産
を取り扱う必要がある。
STEP
Nは
ブロックチェーン
ゲーム
であり、
ブロックチェーン
の
ネイティブ
トークン
は基本的に
暗号資産
だからだ。 いわゆる
仮想通貨
取引所を運営するための
暗号資産
交換業
ライセンス
は、極めて取得が難しいことで知られる。「
ハードル
が高すぎて、実質的に無理な状況」だと高井
弁護士
。また
ライセンス
を獲得できたとしても、顧客資産保護のために厳重な内部統制が求められ、極めて高い管理
コスト
がかかる。 「
暗号資産
ではないア
セット
をオフ
チェーン
側で発行して
なんとか
したり、海外に
サーバ
を移して正面突破するなどの方法は考えられる。規制が悪いとは思わないが、素早く
サービス
を提供するとなったら、海外よりも厳格に
暗号資産
交換業者が定義されている点が難しい」(房安氏) いわゆる
デジタル
アイテム
としての
NFT
販売は各社が参入して花盛りだが、それはその形ならば該当する規制がなく、事業に参入しやすいからだ。そして
STEP
Nのような、凝った形の
サービス
を実現しようとすれば、さまざまな法律の壁を乗り越えなくてはならない。 米FTXの破綻の中、国内事業者であるFTX
Japan
は国内の厳しい規制のおかげで顧客資産を分別管理しており、国内投資家の資産は守られた。こうした点から、日本の規制を評価する声も多い。一方で、厳しい規制によってイノベーションの種を海外に持っていかれる懸念も強い。期待は大きいながらも、なかなか最先端の
Web
3プロダクトが出てこない理由は、
こんなところ
にもあるのかもしれない。
“歩くだけで稼げる”をうたったSTEPN
(出典 news.nicovideo.jp)
foegellieber
2023-01-17 10:40:15
歩いているのに自転車操業
けろん
2023-01-17 13:24:11
半年以上前に経済システムがぶっこわれたゲームの話するんか
ASFASFASFA
2023-01-17 13:31:22
日本の法仕事してるな
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